相続で悩む方必見!適切な遺言書作成のコツとは?
2023/11/29
相続で悩む方必見!というタイトルから、適切な遺言書を作成することが相続において重要であることがわかります。しかし、具体的にどのような点に注意すれば適切な遺言書となるのでしょうか?本記事では、そんな方々に向けて、遺言書作成のコツをご紹介します。相続問題に悩む方はぜひ参考にしてください。
目次
相続で悩んだ時に知っておきたいこと
相続は、亡くなった方が残した財産や遺産を継承することです。そのため、相続は誰もが何らかの形で必ず直面する問題となります。しかし、相続は法律的な手続きが必要であるため、様々な問題が発生することがあります。 相続に悩んだときは、まず相続手続きの方法を確認することが大切です。遺言書があるかどうか、相続人が誰であるか、遺産分割協議書があるかどうかによって手続きが異なります。 また、相続には相続税が発生します。相続税の詳細を事前に把握しておくことが重要です。相続税は申告書の提出期限が存在するため、期限を守って申告することが必要です。 相続には様々な問題がありますが、公正な手続きを行うことで家族間のトラブルを回避することができます。相続に悩んだ場合は、専門家やに相談することをおすすめします。
遺言書を作成する際に必要な手続き
遺言書を作成するにあたっては、まず公正証書による作成か、自筆証書による作成のどちらかを選択します。公正証書遺言は、公証役場で作成できます。自筆証書遺言には、本人の手で書かれたものに署名や押印が必要です。また自筆証書遺言作成後は法務局に保管することができるようになりました。法務局に保管することで、紛失・破棄や改ざんを防止することができます。さらに、遺言では遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺産の分配手続きを行う責任者となります。遺言書は、万が一の時に家族や相続人がスムーズに手続きを進めるために必要な手続きです。しっかりと準備をし、遺言書を作成することで、自分や家族の安心につながります。
遺産分割についての基礎知識
遺産分割とは、遺産を相続人間で分割するための手続きのことです。遺産分割には様々な方法が存在しますが、代表的な方法は相続人全員による遺産分割協議や、遺言書によって分割する方法などがあります。遺産分割協議は遺言が存在しない場合に相続人全員が関与することで相続人の権利を保護し、公平を図ることに意味があると言えます。遺産分割協議が整わない場合には裁判所での調停となります。遺産分割を行う際には、相続人の法定相続分や遺産の評価額などを考慮する必要があり、書類準備や証明書の収集など多くの手続きが必要です。そのため、相続に際しては、専門的な知識を持つ弁護士や登記手続きを扱う司法書士などの専門家の支援が必要です。
遺言書に必ず盛り込むべきポイントとは?
相続人が多数存在する場合や財産が多額である場合、また生前の被相続人との関係等から公平を図る必要がある場合、遺産分割協議や調停では解決が困難となることが多いと言えます。遺言書は、そのような場合に遺言者の意思によって公平かつ円滑な遺産分割が行われるように作成する重要な文書です。しかし、遺言書を書くことは誰にとっても簡単ではありません。そこで、遺言書に必ず盛り込むべきポイントをご紹介します。
まずは分割方法についてです。当たり前のように思われるかもしれませんが、自筆証書遺言では分割方法自体が不明確であったり、相続財産に遺漏があったりということで相続人による分割が困難になるものが散見されます。分割方法については遺漏なく、かつ明確に記載しましょう。また、分割方法によっては遺言執行者を指定することが必要です。遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を担います。
次に、債務についてです。遺産には債務が含まれている場合があります。債務の処理方法も遺言書に明記した方が合理的な分割になります。法的には債務は各相続人に法定相続分にしたがって分割されるとされますが、取得した財産の価額に著しい差が生じる場合などには債権者との関係でも債務の処理方法を明記した方が紛争が防止できると思われます。
最後に、遺言の有効性についてです。遺言書の作成には法的な要件があります。公正証書遺言については法律の高度の専門家である公証人が作成するため無効になることは少ないですが、遺言能力を欠くなどの理由で無効となることもあります。自筆証書遺言については法的な要件を満たさないために無効となることが、それなりにあります。せっかく紛争防止のために遺言を作成したにもかかわらず、より大きな紛争となってしまうこともあります。遺言書の有効性を確保するためにも、弁護士に相談しましょう。
遺言書作成をする時に気を付けるべきトラブル事例
相続において、遺言書は重要な役割を担います。しかし、遺言書を作成する際には、トラブルが発生する可能性があります。例えば、遺言書には、作成時に法律上必要とされる要件があります。不備がある場合、遺言書は無効となり、意図せずに相続人が紛争に陥る可能性があります。
公正証書遺言で要件を欠くことは少ないですが、遺言者に認知症状がある場合など、遺言を作成する能力に疑いがある場合には念のため医師の診断を受けることをお勧めします。仮に遺言者の能力が低下している場合でも、一定の要件の下で遺言を作成することは可能です。
自筆証書遺言では様々な理由で無効となる事例があります。公正証書遺言と同様に遺言を作成できる状態ではなかったという場合はもちろんですが、自筆証書遺言は遺言者本人が自筆で遺言を書かなければならないため、他人が書いていたということで無効になることもあります。また自筆証書遺言は遺言者本人が作成する性質上、最低限書かなければならない事項が書いていなかったり、遺産についての認識が誤っていたり、ということが起こります。
平和に遺産相続が行われるように遺言を作成したにもかかわらず、遺言が無効ではむしろ紛争を生んでしまいます。遺言のトラブルを防止するために弁護士に相談することをお勧めします。