無効になりにくい公正証書遺言
2023/11/15
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続問題の解決に注力する河野邦広法律事務所です。
今回は初めて相続の問題についてお調べになっている方々のために、遺言の基礎についてお話ししたいと思います。
遺言には数種類ありますが、一般的に利用されるものとしては自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は遺言者本人が自分で書いて作成するものであるのに対し、公正証書遺言は公証人が作成します。
効力自体に違いがあるわけではありませんが、自筆証書遺言に比べて公正証書遺言は極めて無効になりにくいことがいえます。
ですので、可能な限り遺言の効力を有効にしたい場合には、公正証書遺言の方式によることをお勧めします。
当事務所でも公正証書遺言作成の代理を取り扱っています。
作成手続に限らず、遺留分や相続税も考慮した適切な分配方法のご相談も含めて解決できるようにしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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河野邦広法律事務所
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さいたま市で遺言書作成代行
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